| 産業別最低賃金 |
最低賃金額 |
効力発生日 |
産業別最低賃金から適用除外され、「福岡県最低賃金」が適用される者 |
製鉄業
製鋼・製鋼圧延業 鋼材製造業 |
1時間 753円 |
平成15年12月10日 |
1.
18歳未満又は65歳以上の者
2. 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
3. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
電気機械器具
情報通信機械器具 電子部品・デバイス製造業 |
1時間 732円 |
平成15年12月10日 |
1.
18歳未満又は65歳以上の者
2. 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの 3. 次に掲げる業務に主として従事する者
イ. 清掃又は片付けの業務 ロ. 手工具又は小型動力機を用いて行う業務のうち、
(イ) 組線、かしめ、取付け又は巻線の業務 (ロ) バリ取り、かえり取り又は鋳ばり取りの業務
(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。) ハ. 手作業による包装・袋詰め・箱詰め、材料の送給又は取り揃えの業務
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輸送用機械器具製造業
(自転車・同部分品製造業,船舶製造・修理業,舶用機関製造業を除く。) |
1時間 747円 |
平成15年12月17日 |
1.
18歳未満又は65歳以上の者 2. 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
3. 清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務に主として従事する者 |
各種商品小売業
(衣・食・住にわたる各種の商品を一括して小売し、その性格上いずれが主たる販売商品であるかが判断できないものであって、例えばデパートなどが該当します。) |
1時間 710円 |
平成15年12月10日 |
1.
18歳未満又は65歳以上の者 2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
3. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者 4. 倉庫番、包装、袋詰め、場内整理、検品又は容器の洗浄の業務に従事する者
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自動車(新車)小売業 |
1時間 749円 |
平成15年12月10日 |
1.
18歳未満又は65歳以上の者 2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
3. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |